姑の暴言やモラハラを訴えたい!慰謝料はとれる?

公的機関に相談する



日本の各自治体には女性センター(自治体によって名称は異なります)が、
設けられています。





公的機関というと、
配偶者間のDVしか取り扱っていないようにイメージしてしまいますが、
こちらは女性に関する総合的な相談窓口になっています。





配偶者だけではなく、
その他の家族からのDVについても相談することができるので、
いざという時の選択肢のひとつとして覚えておくといいでしょう。




弁護士に相談する



姑ののせいで精神を病んでしまったり、
家庭が壊され離婚をすることになってしまったなど、
いじめの結果が重大である場合には弁護士に相談することをおすすめします。





悪質であれば姑に対して訴訟を起こし、
慰謝料を請求できる可能性もあるので、
泣き寝入りせずに法律のプロの力を借りて戦ってみるのもありです。






ところで、姑のモラハラがあまりにも酷い場合には、
訴えたくなることもあるかと思います。





しかし、本当に人を訴えるとなると複雑な手続きが必要になったり、
時間やお金もかかります。




そこで、現実に姑を訴えることには
どんなメリットとデメリットがあるのかについて、
最後にお伝えします。



姑をモラハラで訴えたい!慰謝料はとれる?

慰謝料は必ずとれるとは限らない



まず結論からいうと、
姑のモラハラを理由として慰謝料を請求することは可能です。




自分に酷いことをした姑には何か罰を与えたい、
社会的にも制裁を加えたいと考えるのは自然な気持ちです。




せめて金銭だけでも要求しなければ、
気が治まらない場合もあるでしょう。




ただし、実際に慰謝料をもらうためには、
それなりの手順を踏まなければいけません。




慰謝料の請求に素直に応じる姑は少ないでしょうから、
その場合は姑に対して訴訟を起こし、
裁判で勝たなければなりません。




そして裁判で勝つためには、
当然勝てるだけの材料も必要になってきます。




傷つけられたからといって、
安易に慰謝料を払わせられるわけではないことに注意して下さい。




姑の言動が不法行為に当たるかどうかが重要



慰謝料とは、
民事における損害賠償のうち精神的損害を理由とするものに対して、
支払われる金銭を指します。




損害賠償については民法には以下のように規定されています。


民法第709条 不法行為による損害賠償

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。




損害賠償は、
私たちが何かの権利や利益を侵害された時に
請求できるものということですね。




ただ、その時に加害者のしたことが、
「不法行為」に当てはまると判断されなければ賠償は認められません。




たとえば、姑にちょっと嫌味を言われたり小言を言われたからといって、
不法行為とは認定されませんし、
当然慰謝料ももらえません。




いわゆる「嫁いびり」で慰謝料請求が認められるのは、
度重なる暴言で精神を病んでしまったり、
姑が離婚の直接の原因となっている場合など、
一般的にも相当悪質と判断されるケースがほとんどです。





最後に、姑の暴言がどうしても我慢できなくて、
慰謝料がとるためにはどうすればいいかについてお伝えします。




次のページで最後です!

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