普通なら我が子には出来るだけ苦労をさせたくない
というのが親心ですね。
ところが、世の中には
我が子をお財布のように扱ってくる親もいます。
親への仕送りをめぐってトラブルになる家庭は少なくありません。
息子が結婚して家庭を持っているにもかかわらず、
当然のように仕送りをさせる姑をあなたはどう思いますか?
今回は姑への仕送りに関する相談先や離婚問題についてまとめました。
ヒドイ!仕送りを強要する姑!
子が親を養うのは当然なの?
こちらにはこちらの生活があるのに、
育ててやった恩を返せとばかりに、
仕送りを強要してくる姑…
経済的にこちらの生活を脅かす可能性すらあり、
嫁や子供からしたらとんでもなく迷惑な存在ですね。
親が子を養い育てるのは
言うまでもなく当然の義務です。
しかし、逆の場合はどうでしょう。
子は将来絶対に親を養わなければいけないのでしょうか?
答えはNOです。
確かに育っててもらったことは
感謝すべきなのでしょうが、
金銭的負担を負わされるのはまた別の問題です。
ましてや結婚して独立した世帯の人間、
法律上も親の扶養は絶対に強制されるものではありません。
扶養義務には種類がある
扶養義務って?
扶養義務とは、簡単に言うと
自立が困難な身内の生活を支援する義務のことです。
原則的に三親等以内の親族に課されるもので、
子から親への義務や夫婦間の義務もこれに含まれています。
ただし、扶養義務には以下の2種類があり、
互いの関係性によって義務の内容も変わってきます。
生活保持義務
家族に自分と同じレベルの生活をさせる義務のことで、
配偶者、未成年の子供が対象です。
生活扶助義務
これは自分の生活に支障のない範囲内で、
最低限の生活ができるように親族を扶養する義務のことであり、
扶養する対象が親の場合はこちらに当てはまります。
親への仕送りは義務ではない
子から親への扶養義務は、以下の条件を満たした場合に負うべきとされています。
- 親が経済的に自立不可能で生活に困窮していること
- 親に援助できるだけの経済的的余裕があること
つまり、親がどうしても一人では生きていけない状態で、
かつこちらに経済的な余裕がある場合にのみ、
扶養義務があるということです。
例えば、元気である程度お金も持っているような
姑に遊ぶためのお小遣いをあげる、
なんていうのは扶養義務ではありません。
それはあくまでも子供の「好意」なのです。
ところで、実際に仕送りするとなるとお金の受け渡しをするわけなので、
気軽に決められることではありません。
自分一人で判断がつかなければ、人に相談して
本当に仕送りするべきかどうか考えてみるべきです。
次は姑に仕送りをせがまれた場合に、
よき相談相手になってくれる人物を紹介していきます。
次のページにつづきます!